地理的表示

例のゴッドハンドの悶絶マッサージ、、、先ほど京都で受けてきました。痛すぎる(笑)

膝の可動域も少しずつ大きくなってきました!真面目なストレッチの成果!(笑)月が変わればいよいよジムでのトレーニング開始です。

週末には手術予定の病院での診察、、、秋の手術に向けてがんばろ。。。

 

ニュースから。。。

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特定の産地名を商品名などに使う権利は《地理的表示(GI)》と呼ばれる知的財産の1つです。

《地理的表示》とは、ある商品に関し、その確立した品質、社会的評価その他の特性が当該商品の地理的原産地に主として帰せられる場合において、当該商品が加盟国の領域又はその領域内の地域若しくは地方を原産地とするものであることを特定する表示を言う。ウィキより。

ヨーロッパなどにはブランド価値が高い産地名を使った酒や食品が多くあります。例えばイタリアではパルミジャーノ・レッジャーノ(チーズ)、モルタデッラ・ボローニャ(ハム)、フランスならシャンパン(ワイン)ですね。これらは当然前述した地理的表示であり、法律によって保護されています。

EUは日本に対し、これらの食品やワインのブランド価値を守るため、その使用制限を求めているそうです。その数は200種以上で、前述したパルミジャーノ・レッジャーノやシャンパンの他にゴルゴンゾーラ、カマンベール・ド・ノルマンディ、フェタ(全てチーズ)、パルマハム、スコッチ・ウィスキー、ボルドーなどがあるそうです。

日本にも地理的表示がありますね。

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沖縄県の泡盛、球磨の焼酎、白山市の清酒などなど、、、類似品がこれらの名称を勝手には使えません。そう、保護されているのです。

EUの要求は正当。

地理的名称保護の対象に指定されるには、栽培や製造に関する厳しい条件をクリアしなければなりません。またクリアする事でそのクオリティを保っているわけです。

類似品に勝手にそれらの名前が使われる事によって、ブランド価値が著しく下がってしまいますからね。。。ようはパクリ、バッタもん(笑)

メーカーさん、よく考えましょ!

 

 

さてさて、、、昨夜は賑やかな水曜日でした。

昨日のBlogの大物(笑)も含め、ワインをたくさん呑んでいただけました♪  素直に嬉しい(^^)

さて木曜日!!!昨日の勢いそのままに!を期待しましょう(笑)

本日もよろしくお願いします。

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